ベトナムでの帰任や退職で、労働許可証返却後のレジデンスカードの返却についてご相談を受けることが多くなりました。
日本の親会社に帰任される駐在の方は、日本帰国後にレジデンスカードを日本からベトナムの子会社に郵送で返却するケースが多いです。
ただ、現地採用の方や、引き続き他社で働く場合は、レジデンスカードを返却しますとパスポートにはビザがありませんので、ベトナムから出国出来ない事態となります。
もちろん、レジデンスカードの没収と引き換えに、ビザの取得が義務付けられていますので、そこから取得できるビザは、1ヶ月や3ヶ月のビザとなります。その取得も代行しています。
以前でしたら、ビザを取得した際に、レジデンスカードの没収証明書が発行されまましたが、今はそれもないそうですので、没収した証明は、ホーチミン市では、取得したビザのコピーを送る事によって証明が可能となります。